社会保険労務士とは、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。
主に労働・社会保険諸法令に基づく申請書・届出書等の作成と提出代行、これらの諸法令に基づく備付帳簿書類の作成、法律的なアドバイスをはじめとする人事・労務管理に関する相談・指導を専門業務として行います。
つまり、社会保険労務士は「ヒト・モノ・カネ」と言われる経営資源の中の「ヒト」の分野の専門家であるといえます。
このホームページでもいくつかご紹介しておりますが、労働時間や賃金などの労働条件を考案する際には、各種労働法による基準や社会保険の制度との関わりを考慮する必要があります。
とはいえ、労働法や社会保険制度は複雑かつ法改正の多い分野で、自社に合った運用をひとつひとつ調べるのは手間も時間もかかります。
社会保険労務士をご活用された場合、各企業の状況に合わせた的確なアドバイスを得ることができ、事業主様、人事ご担当者様のご負担は大幅に軽減されます。
労使協定の締結、各種社会保険制度への加入といった会社全体の手続きから、個々の従業員に関わる手続きまで、労働・社会保険各法に基づく手続は多種多様です。
定例事務から急な手続まで、これらの事務処理をアウトソーシングすることによって、手続の不備を心配することなく、基幹業務に集中することができます。
人事ご担当者様の異動等の際も、業務引継ぎのご負担が軽減されるというメリットもあります。
人事専任のスタッフがいらっしゃらない企業様はもちろん、いらっしゃる企業様でも社会保険労務士を活用することで、事務処理が適正かつスムースになります。
社会保険制度に定める給付としては、労災や健康保険などの病気・ケガに対するイザという時の給付、年金、雇用保険の各種継続雇用給付などがあります。
せっかく保険料を払って加入している制度のメリットを活用しない手はありません。
近年では、定年退職後の再雇用にあたり、従業員の老齢年金や雇用継続給付を考慮し、企業にとっても従業員にとっても良い効果が得られる最適賃金額を設計することなど、企業の人事・労務管理制度と社会保険の給付を巧く組み合わせた運用が、企業と従業員双方にとって重要となっています。
また、これらの給付以外にも、企業の創業時や従業員の採用など、さまざまな場合で企業に対し支給される公的助成金があります。
社会保険労務士を活用することで、これらの企業に対する、および個々の従業員に対する各種のメリットを最大限得ることが期待できます。
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