労災以外の社会保険の各制度では、個々人を「被保険者」とし、被保険者となる条件は、所定労働時間や所定労働日数から判断します。
そのため、所定労働時間や労働日数が正社員より少ないパートタイムでの勤務の場合、勤務状況によって社会保険への加入状況が変わってきます。
雇用保険では、
健康保険・厚生年金では、H28.10.1より、次の条件となりました。
@1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の3/4以上であること
A1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の3/4未満の場合も、次の全ての要件に当てはまるときは被保険者となります。
以上より、パート・アルバイトの社会保険加入状況は、次の区分に分けることができます。
このように、正社員とパート・アルバイトという雇用形態の区分上ではなく、主に所定労働時間によって社会保険に加入するかどうかが判断されます。
また、パート・アルバイト本人が加入しないことを望むケースもありますが、雇用保険は退職後の求職給付に、厚生年金は現在および将来の年金に影響があること、また、行政の調査で加入させることとなった場合の企業のリスク(保険料の追徴など)を考慮すると、安易に取扱うわけにはいきません。
パート・アルバイトの雇用にあたっては、社会保険への加入も一つの要素として考えて、各種の労働条件を決定していくことが重要です。
サービス詳細などより詳しい資料のご請求は資料請求フォームよりどうぞ
お急ぎでご相談・お見積をご希望のお客様はお問い合わせフォームよりお知らせ下さい
(なお、当サイトの情報の正確性には万全を期しておりますが、一般的・原則的な内容となっております。お客様ごとの状況に応じた詳細についてはお問い合わせよりご連絡いただくか、 ご自身によって当サイトの情報をご利用される場合には、全て自己責任に基づきお願い致します。)
トップページ > 会社が加入する社会保険 > パート・アルバイトの社会保険加入