隅谷社会保険労務士事務所:社会保険の給付

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社会保険の保険給付の範囲

 労災、雇用保険、健康保険、厚生年金の各制度は、要件に該当する会社は法律によって加入を義務付けられているものではありますが、この社会保険制度がカバーしている保険給付の範囲はどのようになっているのでしょうか?
 ごく簡単にまとめると、次のようになります。

業務上・通勤途上の傷病
  • ケガ・病気の診療
  • ケガ・病気による休業が4日以上に及んだ場合の休業補償
  • ケガ・病気により障害が残った場合の補償
  • 死亡した場合の遺族への補償
  • 定期健康診断により、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと診断された場合の二次健康診断と保健指導の受診
業務外に起きた私傷病
  • ケガ・病気の診療 (本人負担を除いた部分が給付に相当)
  • ケガ・病気の診療で本人分の負担金が高額になった場合の補助
  • 療養のため継続して4日以上休業した期間に対する給付
    (給料の支払いがない場合に1日あたり標準報酬日額の2/3相当額、 支給開始から1年6ヶ月まで)
  • 入院中の食事の費用の補助 (本人負担を除いた部分が給付に相当)
  • 障害が残った場合の一時金または年金の支給
  • 死亡した場合の埋葬料の補助
  • 死亡した場合の遺族への年金の支給
出産・育児(本人)
  • 産前産後休業期間に対する給付
  • 出産時の一時金の支給
  • 育児休業期間中・職場復帰に対する給付
扶養家族に対する給付
  • 扶養家族のケガ・病気に対する診療の補助、出産育児一時金、埋葬料の支給
  • 扶養家族のケガ・病気の診療で、自己負担金が高額になった場合の補助
その他
  • 60歳を超えて勤務を継続し、60歳前よりも賃金が低下した期間に対する給付
  • 家族の介護のため休業し、賃金が低下した期間に対する給付
  • 厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、受講料の一部補助
  • 従業員が退職し、求職する期間に対する給付 (失業給付)
  • 高齢になり、基礎年金が支給される場合の上乗せ (厚生年金)

 このように、業務上・外の幅広い範囲に渡り保険給付が行われています。

 各給付の支給にあたっては要件や必要な手続がありますが、これらの制度を上手に活用することは、会社にとっても従業員にとっても大きなメリットになります。
 法定ではない会社独自の従業員への保障・福利厚生を検討される場合も、これら社会保険の給付を視野に入れて設計された方が良いでしょう。


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