労働基準法では、一定の勤務要件を満たした労働者に対し年次有給休暇を与えること、と定めています。
ここでいう「労働者」とは、正社員だけではなく、パート・アルバイトや嘱託社員の場合も同様です。
ただし、パート・アルバイトなど所定労働日数が少ない労働者の場合には、正社員などフルタイムで勤務する従業員に比べ、所定労働日数に応じた日数を付与することで構いません(詳細は後記)。
なお、年次有給休暇を、その有効期間中(2年間)に「買上げ」を行うことは労基法違反となります。
労働基準法における年次有給休暇は、
付与する日数は、週所定労働日数等に応じ、下表のようになります。
週所定労働日が5日以上、または週所定労働時間数が30時間以上 | |||||||
継続勤務 期間 |
0年6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働日が4日以下であり、週所定労働時間数が30時間未満 | |||||||
週所定 労働日数 |
0年6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 以上 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
この年次有給休暇は、原則として従業員が請求する時季に取得させることとなっています。
とはいえ、業務の繁忙などで、会社としては時季をずらして取得して欲しい時もあります。
このような場合で、会社と従業員の話し合いで調整がつく(従業員が承諾した)場合には、取得日の変更をしても、もちろん差し支えありません。
また、会社側がシフト調整などの配慮を最大限にしても代替勤務の確保が困難で、欠員がでることで業務の運営に支障をもたらす(「事業の正常な運営を妨げる」)場合には、会社は有休の取得時季の変更を行うことが認められています。
会社による有休の時季指定として、上述の「事業の正常な運営を妨げる事由」以外にも、取得時季を計画的に定めることが労基法上認められています。
有休の計画付与は、従業員本人が自由に取得できる日数として5日間確保し、5日を超える残りの日数に対して行うことができます。
この有休の計画付与は、その事業場の労働者の過半数代表者(過半数で組織する労働組合がある場合には労働組合)と、付与日など所定の項目を定めた労使協定を書面で締結することが要件になります。
労基法上に定める年次有給休暇は上述のとおりですが、これを上回る会社が独自に設定した有給休暇(例えば「慶弔休暇」や「リフレッシュ休暇」など)については、付与日数などはこれまで述べた法律上の各要件によるのではなく、就業規則等の会社で定めたルールに沿って判断することになります。
法定の範囲を上回るこれらの休暇については会社と従業員の間で定めるものなので、もちろん設定を義務づけられているものではありません(ただし、従来規則で定めたものを廃止する場合には不利益の程度など注意が必要です)。
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