従業員を採用した時、会社はその従業員の方に関する帳簿を備付けておく必要があります。
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿がこれにあたり、労働者名簿と賃金台帳は記載する項目について労働基準法に定めがあります。
法律による備付の義務もありますが、これらの帳簿は社会保険の各種手続でも必要になりますので必ず準備しましょう。
記載する項目は、
@従業員の氏名 A生年月日 B性別 C従事する業務の種類 D住所
E履歴 F退職年月日およびその事由(解雇の場合は解雇の理由を含む)
労働者名簿は、従業員の退職の日から3年間保存することが義務とされています。
なお、日雇い労働者については労働者名簿の作成は必要ないとされています。
また、常時30人未満の事業所についてはCは記載不要です。
記載する項目は、
@従業員の氏名 A性別 B賃金計算期間 C労働日数 D労働時間数
E時間外、休日、深夜労働時間数 F基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
G法令、労使協定により賃金の一部を控除した場合のその額
賃金台帳については日雇い労働者についても調製が必要ですが、継続勤務が1ヶ月を超えない場合はBは記載不要です。
また、労基法41条に定める管理・監督者についてはDE(深夜労働時間数を除く)は記載不要です。
賃金台帳の保存期間は最終記入日より3年間です。
出勤簿については、タイムレコーダーによる勤務時間管理をされている会社ではタイムカードがこれに該当します。
タイムレコーダーを使用されていない会社では、日付、出社時刻、退社時刻 、実労働時間(所定時間内、時間外)と、欠勤や遅刻、早退、代休などの記載に使用する備考欄、本人と管理職の確認欄などを記載事項とします。
この出勤簿も保存期間は3年間です。
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