隅谷社会保険労務士事務所:採用・募集時の年齢制限

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募集・採用時の年齢制限

雇用対策法の改正による年齢制限の原則禁止

 雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、募集・採用の際に「〜歳未満」など年齢の制限を行うことが原則禁止となりました。
 この年齢制限の禁止は、ハローワークに求人票を提出する場合をはじめ、民間の求人情報提供や、事業主自身が文書などで募集・採用を行う場合も含みます。

 この改正では、年齢を理由とせず能力や適性による採用の機会を増やすことを目的としています。
 そのため、例えば体力・視力等を理由とする年齢制限は従来可能でしたが、この改正以降は、このような理由による年齢制限が不可になります。

年齢制限が可能となる例外

 とはいえ、完全に年齢制限を禁止する、ということではなく、一定の合理的な理由にもとづき年齢制限を行うことは認められています。
 年齢制限を行うことが可能な理由は、次のいずれかとされました。

@定年年齢を上限とし、募集・採用対象をその上限年齢未満として期間の定めのない労働契約で募集・採用する場合
⇒定年年齢と上限年齢が一致していること。有期労働契約での募集や下限年齢を設定する場合は不可。
A労働基準法等の法令により年齢制限が設けられている業務の募集・採用
⇒深夜業、一定の危険・有害業務(労基法上、満18歳未満は禁止とされている)など。
B長期勤続によるキャリア形成の観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約で募集・採用する場合
⇒「職業経験不問」とすること、新規学卒者以外の者も新規学卒者と同じ処遇で扱うこと、の2点を満たした上で「〜歳未満」という年齢の上限設定が可能。
C技能・ノウハウ継承の観点から、特定の職種における相当程度不足している特定の年齢層の従業員を、期間の定めのない労働契約で募集・採用する場合
⇒この場合には、対象となる職種を具体的に示すこと、30歳〜49歳の範囲にある特定の5〜10歳幅の年齢層であること、対象となる職種・年齢層の従業員の不足の程度などが要件となります。
D芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
⇒演劇の役者、芸術作品のモデルなど。
E60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象者に限定し た募集・採用を行う場合
⇒「60歳以上」とする求人(上限の設定は不可)、トライアル雇用(若年者、中高年齢者)などに合わせた年齢層の求人について。

 このように、「能力等の判断要素としての年齢制限」は禁止となりましたが、定年やキャリア育成、従業員構成の維持など、人事上の合理的な理由により年齢を指定することは、一定の条件のもとに可能です。
 募集・採用を行う際には、年齢の指定を行う必要性の判断と、必要とされる適性や能力をより具体的に明示することが今後は重要になってきます。

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社会保険労務士 隅谷泰旭

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