雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から、募集・採用の際に「〜歳未満」など年齢の制限を行うことが原則禁止となりました。
この年齢制限の禁止は、ハローワークに求人票を提出する場合をはじめ、民間の求人情報提供や、事業主自身が文書などで募集・採用を行う場合も含みます。
この改正では、年齢を理由とせず能力や適性による採用の機会を増やすことを目的としています。
そのため、例えば体力・視力等を理由とする年齢制限は従来可能でしたが、この改正以降は、このような理由による年齢制限が不可になります。
とはいえ、完全に年齢制限を禁止する、ということではなく、一定の合理的な理由にもとづき年齢制限を行うことは認められています。
年齢制限を行うことが可能な理由は、次のいずれかとされました。
このように、「能力等の判断要素としての年齢制限」は禁止となりましたが、定年やキャリア育成、従業員構成の維持など、人事上の合理的な理由により年齢を指定することは、一定の条件のもとに可能です。
募集・採用を行う際には、年齢の指定を行う必要性の判断と、必要とされる適性や能力をより具体的に明示することが今後は重要になってきます。
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