ここでは、労働時間・休日、賃金と会社に備え付けることが義務付けられている帳票類など、労務管理に関するいくつかの基礎事項を、労働基準法の定めを中心にご説明致します。
組織的な人事諸制度を考える際はもちろん、個々の従業員への対応においても、この「法律上の基準」との関わりを視野に入れなければならない場面があります。
近年、労働条件をめぐる企業と個々の従業員との間のトラブルは増加しておりますが、事前にこれらの基準を視野に入れて労働条件の設計をしておくことで、トラブルは最大限未然に回避することができ、また、もし発生してしまったとしてもスムーズに解決の糸口を得ることができます。
あるいは、現にトラブルに直面していなくても、勤務時間や有休の取扱いなど、日常的な労務管理において事業主様や人事ご担当者様の疑問やお悩みは少なからず存在するかもしれません。
「法律上の基準」というと、「厳しい」「融通がきかない」というイメージがあるかもしれません。
ですが、例えば変形労働時間制や計画年休など、法律の基準の範囲内で、各企業の状況にあわせた活用が出来る制度もあります。
自社の状況とこれらの制度との適合性を見つつ、よりマッチする運用を定めることが重要であるといえます。
当事務所は、労務管理の疑問・お悩みが生じた際、すぐにご相談頂ける「身近なアドバイザー」としてお客様をサポート致します!
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