就業規則を作成・変更をするにあたって、一定の手続をすることが求められます。
まず規則案(変更案)の作成ですが、これは会社(事業主)によって行います。
会社による案の作成の後、以下の手続を順次行います。
規則案に対し、労働者側からの意見聴取を行います。
ここでは「意見聴取」であり、同意を得なければならないというものではありません。
意見聴取する相手方は、
@で聴取した意見を意見書として就業規則に添付し、労働基準監督署に提出します。
なお、賃金規程など別規則化したものも全て提出します。
届出した就業規則を、就業規則の交付、見やすい場所への掲示・備付、パソコン等で常時確認できるようにすること、などにより労働者に対して周知します。
作成し、労働基準監督署に届け出した就業規則の内容について、賃金規程等の別規則のみの変更があった場合も上記の手続が必要となります。
就業規則を変更するにあたり、現在定めている条件よりも従業員の方にとって不利になる場合を「就業規則の不利益変更」といいます。
この場合には、変更により従業員が被る不利益の程度、変更の必要性などから変更の合理性が判断されます。また、不利益変更の場合は代表者からの意見聴取だけでは足りず、協議と従業員全員の同意が必要になる場合もあります。
この変更に関わる合理性が裁判などで認められない場合には変更が無効となりますので、もし不利益変更となる場合には決して安易な対応はせず、変更の必要性や内容について慎重な判断と対応が必要となります。
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