就業規則を作成するにあたり記載しなければならない事項について、労働基準法では次のように定められています。
上記の記載内容について、それぞれボリュームがあり、1つの区分に分類出来るものは一般的には、就業規則本則と、給与規程、退職金規程、育児・介護休業規程などのように別規則として作成されています。
就業規則はその事業場の全労働者に適用されるものを作成することとされており、 労働者とは、正社員だけではなく、パート・アルバイトや嘱託社員も含まれます。
正社員やパート・アルバイト、契約社員、嘱託社員など雇用形態が複数ある会社では、パートタイム就業規則などそれぞれの雇用形態に従い、別規則化されている方が望ましいです。
各種の労働条件に関する会社と従業員との間での認識の違いから、本来であれば無用のトラブルが発生することもあります。
作成した就業規則が実際の状況を反映しておらず「ただあるだけ」だと、このようなリスクを抱えている場合があり、むしろトラブルを引き起こす原因となることもあります。
就業規則を作成するにあたっては、会社の実態に即した内容かどうかは最も重要なポイントです。
現状との整合性はもちろんですが、作成の段階で直面していない事項についてもある程度想定しておく必要があります。
例えば育児・介護休業は「休暇」となるため、上記の「必ず記載しなければならない事項」に該当する上に、法により全企業に制度が義務付けられているため、現在該当者がいなくても規則化しておく必要があります。
このように、各会社ごとの実態にあわせて職場のルールを定めるとはいえ、就業規則に定めた内容が労働基準法をはじめとする諸法令の基準を下回る内容であれば、その部分は無効となります。
経営方針と法律の基準を照らし合わせながら、各種の労働条件を職場のルールとして就業規則に確定させていくことが重要です。
また、経営計画や勤務実態など会社の状況の変化はもちろん、関連する法律の改正があった時も就業規則の変更を要する場合があります。
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