就業規則とは、各企業における従業員の労働時間や給与などの労働条件や、服務規律や賞罰などの働き方、つまり「職場のルール」を定め、文書にしたものです。
給与・退職金や育児・介護休業など詳細な規定を要するものや、パートタイムやアルバイトなどの雇用形態に応じて労働条件を決定するなど、ボリュームがあって内容・雇用形態に応じた分類が可能なものは、一般的に給与規程、育児・介護休業規則、パートタイム就業規則として別規則化されています。
労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する事業場 (契約社員、嘱託、パートタイマー等も含んだ合計人数が10人以上いる状況)
では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出すること、および従業員へ周知することを義務としています。
就業規則を作成するにあたり記載すべき内容、就業規則作成または変更時の手続についても、労働基準法では定めています。
就業規則に記載すべき内容、就業規則の作成・変更時の手続について、次の各ページに詳細をまとめました。
上記のように法的な観点からはもちろんですが、「職場のルール」を組織的に定めておくことは、企業にとって労務管理上の大きなメリットです。
また、従業員の方にとっても、守るべきルールや労働時間や休日、給与などの各条件が明確になっていることで、安心して職務に従事して頂くことができます。
労務管理にとって有用である就業規則の作成には、各会社ごとの実態に即した内容であり、かつ、法令の基準をクリアしていることが必須となります。
つまり自社に合った労働条件の全般にわたる運用を、現状の問題点や経営計画、労働基準法をはじめとする法の基準などと一つ一つ検討しつつ、就業規則を作成していくこととなります。
このように、一つ一つの労働条件について確認し、就業規則を作成していくことは労力も時間も非常にかかります。
とはいえ、安易にいわゆる「ひな形」などを使用してしまうと、「決めた覚えがない」条件が会社と従業員との間の権利・義務となり、思わぬトラブルや後で変更する際に「不利益変更」の問題を生じるおそれもあります。
「しっかり検討してオリジナルの就業規則を作れば良かった!」という事態になりかねません。
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