隅谷社会保険労務士事務所:あっせん代理業務

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あっせんとは?

 あっせんとは、職場のトラブルの解決方法の一つです。  当事者(労働者と事業主)同士ではトラブルの自主解決が困難な場合に、労働問題の専門家である紛争調整委員、あっせん委員が間に入り、 それぞれの主張の聴取や調査を行って解決を図る制度で、都道府県労働局などで行われています。

制度の詳細として、
東京労働局 労働紛争解決制度「紛争調整委員会によるあっせん」のページ
都道府県の社労士会で設置する社労士会労働紛争解決センター
(全国社会保険労務士会連合会のページ)でもあっせんを行っています。

 あっせん制度には次のような特徴があります。

 なお、労働者の方が申請する場合、申請したことにより会社から不利益な取り扱いを受けることを心配されるかもしれませんが、 労働者があっせんの申請をしたことを理由に事業主が解雇その他不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。
 また、あっせんで行われる当事者からの事情聴取は一方ずつより行われるため、相手方と顔を合わせることはなく、申請をする側、申請を受けた側、ともに相手方のプレッシャーを受けずに主張をすることが出来ます。
 職場のトラブルの解決制度としては、労働審判、訴訟(裁判)といった方法がまず思い浮かぶかもしれませんが、 これらに比べあっせんは、手続が簡易進行が迅速(原則、申請から1ヶ月以内に実施し、1回での解決を目指す)、 かつ低費用というメリットがあるといえます。  また、主張の「勝敗」を決めるものではなく、当事者間で合意=和解した条件により解決を図る制度であることも特色でしょう。

あっせんの申請をする、または、あっせん開始通知が届いた

 あっせんの大まかな流れは、都道府県労働局への申請を例にみると、おおむね次のようになります。

  1. 申請人が、あっせん申請書を労働局に提出する。
  2. 相手方に労働局からあっせん開始通知が届く。
  3. 相手方が参加を表明した場合、労働局より期日が指定され労働局にてあっせん実施。
  4. 合意の成立による解決、または、合意の不成立による打ち切り(終了)。
 あっせんは、実際には、労働者が申請をする→会社が申請を受ける、というケースが大部分ですが、原則、労働者、事業主(会社)どちらからでも申請することは可能です。
 申請をする側としては、トラブルについてポイントを押さえた申請内容とした方がよく、申請を受けた側としても、どのような主張の申請がなされているかを踏まえ、同様に、ポイントを押さえて経緯の説明や意見の主張をした方がよいことはいうまでもありません。

 ちなみに、3.で「(相手方が)参加を表明した場合」としましたが、あっせんは参加が強制されるものでも、 参加しないからといって申請人の主張がそのまま申請を受けた側に課されるものでもありません。 申請を受けた側としては、「不参加」とする選択もあります。
 とはいえ、あっせんに参加しなかった・・・あっせんでそのトラブルが解決(終了)しなかった、という場合には、その後、労働審判、訴訟等の制度により解決を図る流れに発展し、トラブルが長期することも充分に考えられます。
 なお、参加したとしても「示されるあっせん案に合意しなければならない」ということはありません(むしろ納得できる内容での合意を形成するための制度です)。

 当事務所では、あっせんの申請をする/申請を受けた、いずれの場合でも代理人となることが可能です。 (特定社会保険労務士の付記を受けた者があっせんにおける紛争当事者の代理人となることは、法により認められています。 全国社会保険労務士会連合会 紛争解決手続代理業務に関するページ

 このようなお悩みがございましたら、是非、当事務所にご相談下さい。問題解決のお手伝いを致します。
 あっせん申請をするかどうか、あっせん通知書が届いたが参加するかどうか、をまだ決めていない前段階での職場のトラブルに関するご相談も、もちろん承っております。
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社会保険労務士 隅谷泰旭

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