隅谷社会保険労務士事務所:パート・アルバイトの社会保険加入

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パート・アルバイトの社会保険加入

 労災以外の社会保険の各制度では、個々人を「被保険者」とし、被保険者となる条件は、所定労働時間や所定労働日数から判断します。
 そのため、所定労働時間や労働日数が正社員より少ないパートタイムでの勤務の場合、勤務状況によって社会保険への加入状況が変わってきます。

 雇用保険では、

  1. 週所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上雇用が継続される見込がある
  3. その者の労働時間等の労働条件が就業規則、雇用契約書等に明確に定められていること
といういずれの条件にも該当する場合、被保険者となります(昼間学生は一定の場合を除き被保険者となりません)。

 健康保険・厚生年金では、H28.10.1より、次の条件となりました。
@1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の3/4以上であること
A1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の3/4未満の場合も、次の全ての要件に当てはまるときは被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
  3. 月額賃金が8.8万円以上であること。
  4. 学生でないこと。
  5. 常時500人を超える被保険者を使用する企業に勤めていること。

 

 以上より、パート・アルバイトの社会保険加入状況は、次の区分に分けることができます。

  1. 労災のみ適用する場合
  2. 雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金に加入しない場合
  3. 雇用保険、健康保険、厚生年金(70歳未満)に加入する場合
(2.3.の場合も労災は適用を受けます。労災についての詳細は「会社が加入する社会保険」のページをご覧下さい。)

 このように、正社員とパート・アルバイトという雇用形態の区分上ではなく、主に所定労働時間によって社会保険に加入するかどうかが判断されます。
 また、パート・アルバイト本人が加入しないことを望むケースもありますが、雇用保険は退職後の求職給付に、厚生年金は現在および将来の年金に影響があること、また、行政の調査で加入させることとなった場合の企業のリスク(保険料の追徴など)を考慮すると、安易に取扱うわけにはいきません。

 パート・アルバイトの雇用にあたっては、社会保険への加入も一つの要素として考えて、各種の労働条件を決定していくことが重要です。

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